【消費税8%で家を買うには】2019年3月もしくは9月が増税の締め切り


この記事では、いつまでに家を買えば消費税8%で買えるか、ハウスメーカーの営業の方に聞いた情報をまとめました。

というのも、消費税の増税(8%→10%)までいよいよ1年を切ってきました。

銀次郎
2019年10月から、消費税は10%になります!

ただ実はこの増税、過去2回延期されています。

・最初は2014年11月に施行予定
・1度目の延期で2016年6月に変更
・さらに2度目の延期で2019年10月に変更

という流れです。

家買うときの消費税増税はキツイけど、今回もどうせ延期やな!

と言う声が聞こえてきそうですが、何事も備えが大事です。

自分でコントロールできない増税の延期を祈るよりも、家の購入を考えているなら、

・増税までに間に合いそうか?
・間に合わせるなら、いつまでに何をすれば良いか?

と考えて動いた方が建設的ですよね。

銀次郎
仮に増税に間に合わなくても、少なくとも家探しは前に進みます!

とはいうものの、

増税される2019年10月1日の時点で、どんな状況なら増税の影響を受けないのか

なんて分かりませんよね?

ということで、実際に今も家探しをしている僕が、ハウスメーカーの営業さんから
いつまでにどうすれば増税の影響を受けないか
を聞いてきましたので、それをまとめます。

この日程感を知っているだけで、増税に向けてむやみに焦ったり、ヘタにのんびりしてしまうことが無くなります。

1.【結論】2019年3月31日までに建設工事請負契約or9月30日までに引き渡し完了

どちらかを守れば消費税8%で家が買えます。
図で表すとこんな感じです↓

パターン1もしくは2どちらかでいけば、消費税8%で家が買えます。

2. 消費税8%に間に合う2つのパターン

現時点で、増税(消費税10%)は2019年10月1日からです。

ということは、

銀次郎
2019年9月30日までに、家の購入に関することが全て終わっていれば、消費税8%やで!

ということは簡単に想像できると思います。

もちろんそれはそうなのですが、

・早めに契約したけど、建築期間が延びて、10月1日以降の完成になったらどうなるの?
・建築期間を考えたら、事実上の締め切りはもっと早いんじゃないの?

という疑問が浮かびますよね。

実は、国はこの疑問を加味した対応をしています。
結論でも書きましたが、それがパターン1です。

銀次郎
消費税5→8%の時と同じ対応です!

ということでここでは、家を買うのに消費税8%で間に合うパターン1と2について、詳しく書いていきます。

【パターン1】2019年3月31までに建設工事請負契約完了

先程書いたような疑問を持つ方のために国は、「経過措置」という対応をとります。

経過措置
引渡し時期により消費税率が変わるとなると、安心して契約を締結することができません。
このため、住宅については、半年前の指定日の前日(8%引上げ時は平成25年9月30日、10%引上げ時は平成31年3月31日)までに契約したものについては、仮に引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、引上げ前の税率を適用することとされています。

参考:国土交通省 すまい給付金事務局ホームページ

銀次郎
分かるような、分からんような。。。

文章がカッチリし過ぎているので、ちょっとかみ砕いてまとめます!

経過措置とは

引き渡しが10月1日前後で税率が変わってしまうと、契約後は9月30日までに家が引き渡しされるかどうか、気になって仕方ないです。

よって家の購入について国は、
消費税10%が開始される半年前の前日(3月31日)までに建設工事請負契約を完了させていれば、消費税は8%
としています。

図だとこんな感じです↓

【パターン2】9月30日までに引き渡し完了

銀次郎
これが1番分かりやすいパターンです。

つまり、消費税が10%になる前日の9月30日までに、家の購入が完了していれば、消費税は8%です。

図だとこんな感じです↓

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3. 建設工事請負契約までにやらないといけないこと


契約書に書かないといけないことは、建築業法第19条に書かれています。

その内容はこちら↓

建築業法 第十九条
建設工事の請負契約の当事者は、前条の趣旨に従つて、契約の締結に際して次に掲げる事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
 工事内容
 請負代金の額
 工事着手の時期及び工事完成の時期
 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
 価格等(物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく請負代金の額又は工事内容の変更
 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
十一 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
十二 工事の目的物の瑕疵
かし
を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関する定めをするときは、その内容
十三 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
十四 契約に関する紛争の解決方法

出典:e-Govウェブサイト 建築業法 第十九条

銀次郎
いや、分かるかーい。

ということで、ここはハウスメーカーの営業の方に聞いてみました。

発注者や請負人の名前など、確認するだけの内容もあれば、
金額など家を具体的に決めないと分からない内容もあるようです。

ということで、
建築工事請負契約までにやっておかないとダメなこと
の観点でまとめました。

建築工事請負契約までに最低限やっておくこと

1.土地の場所
2.建てる家の内容
3.ローン審査

※1と2は価格を決めるため
※3は支払方法が求められるため

かなりざっくりまとめましたが、
結局、買う家の詳細が決まっていないと、契約を結ぶなんてとてもできません。

なので、2019年3月31日の数週間前に

よっしゃ!家の詳細決めるやで!!

と頑張り始めても、到底間に合いません。

ちなみに銀次郎家は、土地探しに数ヶ月以上かけた今でも、まだ土地が見つかっていません。

家を買った友人の話を聞いていると、駆け足で決めたとしても、

・土地探し:1ヶ月
・建てる家の詳細決める:1ヶ月
・予算決めたり葛藤したり:0.5ヶ月

なので家を決めるのに、少なくとも2.5ヶ月以上はかかるんじゃないかと思います。

銀次郎
マンションならもうすこし短期間ですね。

少しでも家の購入を考えているなら、今この瞬間から動き始めてちょうどくらいです!

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4. 消費税8%と10%では約80万円の差

例えば、
土地:2,000万円
建物:2,000万円
の家を建てる場合、だいたい諸経費は250万円くらいです。

表にまとめてみると↓

 8%10%
土地にかかる消費税160万円200万円40万円
建物にかかる消費税160万円200万円40万円
諸経費にかかる消費税20万円25万円5万円
340万円425万円85万円

差は85万円か。
まぁそれくらいならいいかなー

とか思っていませんか!?

銀次郎
僕は一瞬思ってしまいました。

何千万円する家の金額から見れば、ほんのりの金額に見えます。

ですが単純に、85万円って大金じゃないですか?!
85万円を安く感じようが、結局支払うのは自分です。

銀次郎
結婚式で他のオプションと比べた時の、花束追加1つ5,000円みたいなもんです。

「85万円程度」
ではなく、
「85万円節約できる」
の認識を持ちましょう!

5.【最後に】家は選択肢多すぎてなかなか決まらない

自分はマンション派だから、増税までには買えるでしょ。
いざとなったら多少不便でもいいし。
結局予算で決めるから、そんなに迷わんと思うけど。

と思ったあなた、要注意です。

今でこそ僕は戸建て派ですが、最初は新築分譲マンションで探していました。

それが、

銀次郎
中古マンションでもいいか。ちょっと安いし。
銀次郎
いや、毎月駐車場代とか管理費、修繕積立金払うのもったいないな。
銀次郎
となるとやっぱり戸建てかな。
銀次郎
うーん。子どもの教育環境考えると、この辺りに土地買いたいけど。。。
なかなか無いな。
銀次郎
中古の戸建てをリフォームする手もあるんか(←NEW!)

こんな感じで紆余曲折しています。
迷走です。

もちろん早い人は早いです。
数ヶ月で契約を結んでいる人がいる一方で、土地探しに2年かけた知り合いもいます。

自分が何の条件を優先するか、自分で分かっているようで、分かっていないと思います。

探してみて初めて、自分が優先したい条件が分かってくることもあります。

すこしでも家の購入を考えているなら、まずは一歩、ショールームなど見学に行ってみましょう。

振り返ってみると、銀次郎家もそこからアクセルが踏まれたように思います。

銀次郎
千里の道もまずは一歩から!

それでは今日はこのへんで。

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