【経験談】副業サラリーマンの確定申告は赤字が多くても収益20万以下ならしない方が良い


僕が過去に経験した、全く意味のない確定申告の経験談を紹介します。

銀次郎
単なる時間の無駄でした。

普通のサラリーマンなら全く関係のない確定申告ですが、副業が普通なこの時代、無関係ではないサラリーマンが増えてきたと思います。

無関係ではなくても、それまで会社が年末調整してくれていたことをいきなりやれと言われてもムリですよね。

ということで、しぶしぶちょっと勉強すると、

確定申告したほうがおトクやん!

という境地に比較的早く達すると思います。

その境地に達した時に読んでいただきたいのがこの記事です。

この記事では、確定申告のやり方を書いているわけではありません。

早い話が僕の失敗談です。

中途半端に知識があった僕が確定申告をして、ただただ時間と手間だけかかった話です。

人の失敗は蜜の味です。
ですので、漫然と本などで税金の勉強をするより、他人の不幸を読むほうが効率が良いと思います。

サラリーマンはただでさえ毎日仕事が忙しく、時間なんてありません。
これを読んで、僕みたいにつまらないことで時間を浪費しないようにしましょう!

1.【結論】申告義務も無いし手間暇かかっただけでおトクでもなかった

「おトク」というのは、
「事業(副業)にかかった経費で」損益通算することで所得を減らし、所得税・住民税が安くなる。
ことを指しています。

もちろんですが、事業と関係ない普段の消費を経費として計上してはいけません。

それを踏まえて上で、本日1番お伝えしたいことは以下の通りです。

結論

申告の義務がないのにただ申告しただけで、税金の還付やもちろん追加の納税もなく、お金的にはプラスマイナスゼロで、手間暇がかかっただけ。
銀次郎
1年間領収書だったり、収入・支出を管理してきたのは一体何だったのか・・・

いい経験にはなりましたけどね。

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2. 確定申告した際の税務署からの回答

確定申告をして僕の身に何が起こったのか、税務署からあった回答をまとめました。

色々書かれていましたが、大きくは2つの内容でした。

税務署からの回答

・事業として認められないので事業所得ではなく雑所得
・収入を得るために直接要した費用でないと経費として計上できない

それぞれについて詳しく書いていきます。

2-1. 事業として認められないので事業所得ではなく雑所得

もう少し詳しく書くと、

・継続した収入がないので事業規模ではない
・サラリーマンの勤務のない時にやっているだけで、社会的な地位はない

これが税務署の見解でした。

銀次郎
辛辣・・・

自分的には全力で頑張っていましたが、結果(数字)はショボショボだったので、そう捉えられても仕方がなかったです。

2-2. 収入を得るために直接要した費用でないと計上できない

個人的見解ですが、おそらく税務署としては、
事業に関係ないものまで経費として計上してるのではないか
と疑っていたのだと思います。

確かに当時の収支は、事業収入が全然ないのに、経費だけは立派にある状況でした。

銀次郎
20万円も稼げていませんでした。

もちろん自分としては、事業で使ったものだけを計上していました。

ですが確定申告する際、領収書までは提出しません。

なので税務署には、「何にいくら使ったか」経費1つ1つの内容まで伝わりません。

ざっくりと、
交通費
家賃
営業販促費
雑費
・・・
などなど、それぞれいくら使ったか、金額のみの申告です。

悔しいですが、世の中結果が全てですね。

3. 1度申告して受付されると申告の取り下げはできない

と税務署の担当の方に言われました。

これがやっかいです。
僕の場合、

・事業所得として認められず雑所得に分類された
・かつ経費も雑所得と差し引きして0になる程度しか認められない
・よって、給与との損益通算はされない
・ちなみに、事業による収入は20万円もない

この状況でも確定申告をしなければなりません。

つまりどう言うことかというと、
確定申告の義務はないし、税金は1円も還付されないが、確定申告の手間はかかる
ことになります。

銀次郎
うへぇ・・・
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4. 事業として認めさせるために有効かもしれない方法

当時僕が失敗したのは、
税務署に事業として認めてもらえなかったこと。
これが原因です。

ということは認めさせれば、同じ轍を踏まずに済みます。

何にもメリットのない確定申告をして以降、悔しくて悔しくて、税務署に事業として認めさせるコツを追い求めてきました。

ここでは僕が追い求めてきた結果、コツと思われるものをまとめました。

税務署も人ですので、担当者や署によって基準は変わってくると思います。
主観ですので、絶対的な基準ではありません。悪しからず。

4-1. 継続的な収入を得る

結局ここに尽きると思います。

確定申告の義務は、事業による収入が20万円以上で発生します。

つまり、

これくらい稼いでいるということは、事業としてちゃんと活動しているのだろう

とのことでしょうが、個人的にはこれだけでは弱いと思います。

「継続性」

これがポイントだと思います。

銀次郎
毎月継続的に収益をあげれているかということですね。

1発20万程度なら何かのはずみで稼げてしまうので、もしかしたら事業ではなく、僕が税務署から言われた、

サラリーマンの勤務のない時にやっているだけで、社会的な地位はない

この見解になる可能性があります。

そうならないためには、常に事業を継続していることを証明できれば良いと思うのです。

つなわち、継続して収益を上げることが事業を認めさせることにつながると考えます。

4-2. 税理士に確定申告してもらう

確定申告書には税理士のハンコを押す箇所があります。

銀次郎
税理士が本人に変わって申告しても良いですからね。

税理士のハンコがなくても確定申告はできますが、あるということは、
この申告書は税理士がきちんと認めたもの
という箔が付くわけですから、受け取る側の心情も変わってきますよね。

ただ今度は税理士に

この人は確定申告をしなければならない

と思わせないといけないので、結局は事業をキチンと軌道に乗せないとダメですね。

5.【最後に】経費はあくまで事業(副業)で稼ぐために使ったお金

最後に、一つ言えることは、事業に関係ない出費を経費としてあげてはダメです。

きちんと事業を成し、その事業に使った費用を経費として計上する。

これが大原則です。
その範囲内で大暴れできるよう、事業や税金の勉強を頑張っていきたいものです。

それでは今日はこのへんで。

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