【経験談】奥さんがもらえる産休手当額(出産手当金)は月収のおよそ60%を3ヶ月分
まずは読んでおきたい
奥さんが妊娠したら誰もが、
と思い、調べると思います。
結論を言いますと、何しても産休手当の額を増やすことはできません。
銀次郎家でも子どもが産まれる際に、
・ボーナスの月との兼ね合いや
・残業が多くて一時的に給料が増える
ことで産休手当が増えないか、おトクなことがないか色々調べたり考えてみましたが、ダメでした。
その労力を奥さんの体調管理だったり、今後数十年は訪れないであろう夫婦2人の時間にまわしましょう!
言いたいことは上記の通りですが、これに至るまでに色々調べたり、考えたりしたことを今日はまとめました。
もくじ
1. 産休手当(出産手当金)がもらえる3つの条件
下記3つ全てに当てはまると支給されます。
産休手当(出産手当金)をもらうための条件
・妊娠4ヶ月(85日以上)の出産であったとき
・出産のために仕事を休み、給料の支払いがない、もしくはその額が産休手当より少ないとき
2.「標準報酬月額」こそが産休手当が増えない原因
冒頭、
何しても育休手当の額を増やすことはできません。
と書きましたが、その理由は「標準報酬月額」の存在です。
標準報酬月額ってなに?
と言う方はコチラ↓
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詳細は後ほど書きますが、産休手当は標準報酬月額で金額が決まります。
その標準報酬月額の特徴は、上記ブログでも書いた通り、
・毎月の月額報酬を一定の幅で分けたもの
です。
この2つの特徴から言えることは、
・ボーナスが支給される月でも
・残業代で多少月収が増加しても
標準報酬月額は変わらない。
ということです。
つまり産休手当も、この2つの場合では金額が変わらないということです。
ボーナスが出るタイミングで産休を取っても、頑張って残業代稼いでも、産休手当は増えない。
つまり、何しても増えないということですね。
3.【具体例】産休手当はいくらもらえるのか
という声がある思うので、月収ごとで受け取れる産休手当額を計算してみました。
その結果がコチラ↓
もらえる産休手当の額の目安
それを月収ごとのグラフにしたものがコチラ(一部抜粋)↓
※月収は毎月同じ、出産日は予定日以前、など計算しやすい条件で仮定しているので、金額は目安
4.【計算方法】産休手当はどうやって計算するのか
ここでは、産休手当金の計算方法を詳しく書いていきます。
という方は次の章へ。
1日あたりの産休手当金
※30で割ったところで1の位を四捨五入
※2/3を掛けて小数点がでたら小数第1位を四捨五入
ってなんやねん。。。
4-1. 産休手当の計算例
ということで例を挙げて、産休手当を計算してみました。
「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」
は後ほど解説します!
産休手当の計算例
奥さんの過去1年間の給料は。。。
↓
年月 | 給料 |
---|---|
2018年9月 | 28.5万円 |
2018年8月 | 27.9万円 |
2018年7月 | 25.5万円 |
2018年6月 | 28.1万円 |
2018年5月 | 28.3万円 |
2018年4月 | 27.8万円 |
2018年3月 | 26.9万円 |
2018年2月 | 27.0万円 |
2018年1月 | 27.6万円 |
2017月12月 | 28.1万円 |
2017年11月 | 30.9万円 |
2017年10月 | 27.5万円 |
標準報酬月額になおすと。。。
年月 | 標準月額報酬 |
---|---|
2018年9月 | 28万円 |
2018年8月 | 28万円 |
2018年7月 | 26万円 |
2018年6月 | 28万円 |
2018年5月 | 28万円 |
2018年4月 | 28万円 |
2018年3月 | 26万円 |
2018年2月 | 28万円 |
2018年1月 | 28万円 |
2017月12月 | 30万円 |
2017年11月 | 28万円 |
2017年10月 | 28万円 |
↓
なので産休手当金の日額は
(28万+28万+26万+28万
+28万+28万+26万+28万
+28万+30万+28万+28万)
÷12÷30×2/3
=6,185円
↓
産休手当は99日間もらえるので。。。
6,185円×99日
=612,315円
↓
61万円の産休手当金がもらえる!
こんな感じです。
4-2.「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」とは?
長ーいですが読み解いていきます。
支給開始日
となりますよね。
支給開始日とは
・産休手当は出産日以前42日から支給される
※出産予定日より遅れた場合は、出産予定日以前42日から支給
※双子以上の場合は98日
図で表すと↓
12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均
過去の記事でも書きましたが、標準報酬月額とは毎月の給料を一定の幅で分けたものです。
例えば、今月の給料(額面)が305,000円の場合、
290,000〜310,000の範囲なので、
標準報酬月額は22級の300,000円
となります。
支給開始日から12ヶ月分さかのぼって、それぞれの月の標準報酬月額を出して、平均したものが、
「12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額」
です。
4-3. 産休手当は何日間もらえるか
基本的に産休手当は、
出産日以前42日(双子以上の場合は98日)から、出産後56日まで
支給されます。
ちなみに、出産が予定日より遅れた場合は、
予定日以前42日(双子以上の場合は98日)から、出産後56日まで
支給されます。
5. 12ヶ月継続して働いていない場合は28万円で足切り
下記2つのどちらか金額の少ない方になります。
・28万円
つまり、
ただし28万円で足切り。
ということになります。
6.【産休手当が増える唯一の方法】出産日が予定日より遅い場合
と言いたくなるかもしれませんが、やろうと思ってできる方法ではないです。
ここまで読んでくださった方は、薄々感づかれているかもしれません。
例を挙げてみると、
出産が予定日より10日遅れた場合
つまり、109日分の産休手当を受け取ることになります。
赤ちゃんは授かりものです。
無事に産まれてくれさえすれば、予定日より前になろうが、後になろうがどちらでもいいですが、とりあえずは予備知識として。
それでは今日はこのへんで。
※本記事は以下を引用させていただきました
引用:全国健康保険協会ホームページ
全国健康保険協会 > 健康保険ガイド > 健康保険等について > 平成28年4月からの制度改正について
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