【やっとけばよかった!!】旦那さんは6月or12月に育児休暇を取るべし
まずは読んでおきたい
育児休暇、略して育休って一昔前に比べると、かなり取られる方多いですよね。特に女性。
寿退社という言葉が時代遅れの言葉になりつつあります。
個人的には、奥さんが特段
とかじゃなければ、家にいてくれる方がいいですね。
家帰ったら、ご飯あって風呂沸いてて。。。みたいな。
銀次郎がインフルで倒れた時に、育休ではなかったんですが、産休中の奥さんが毎食作ってくれたのはマジでありがたかったです。
専業主婦バンザイ!
ただ、昨今の日本の景気だと、家計的に専業主婦なんて許してあげれないのが、世の旦那さんの辛いところ。
一方で、旦那さんの育休取得を推進している会社も増えてきました。
推進されているものの、女性のように長期間取られる方はまだまだ少ないように感じます。
実はあまり知られていないのですが、多くの男性が短期間になってしまう育休でも、女性と同じように恩恵を受けれます。
銀次郎はうまくその恩恵を活用しきれなかったことを今でも悔いています。
ということで今日は、男性が育休を取る際に気をつけておくべきポイントをまとめます。
少なくともこの記事を読んでくださった方は、僕と同じ轍を踏まないことを願っています!
もくじ
1. 旦那さんが育児休暇を取った際のメリット
育休取得のタイミングによっては、社会保険料が免除になります。
女性が育休の場合は年単位が多く、その間ずっと免除されるのは知っていました。
ただ旦那さんの場合は育休期間が短いので、免除されるのは意外でした。
短期間でも育休とった月は社会保険料が免除されます。
このことが書かれている法律の原文は以下の通り。
育児休業等をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生労働省令で定めるところにより保険者等に申出をしたときは、その育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、当該被保険者に関する保険料を徴収しない。
引用:健康保険法第159条
※厚生年金保険法第八十一条の二にも同様の内容が記載
2.【注意!】メリットを得るための育休取得のタイミング
注意しないといけないのは、社会保険料の起点は月末日という点です。
月末日とは、その月の最終日のことです。
つまり、
具体例:免除されないパターン
育休を2017/11/15〜17に取った場合、
11月の月末日は普通に出社しているため、11月は育休で休んだとみなされません。
よって、11月の社会保険料は免除されません。
具体例:免除されるパターン
育休を2017/11/28〜30に取った場合、
11月の月末日である11/30に育休を取っているので、11月は育休で休んだとみなされます。
よって、11月の社会保険料は免除されます。
ここまでは分かりやすいかと思います。
ただややこしいのが、月末日が休日の場合です。
例えば2017/9/30のように、月末日が土曜の場合は9/30を育休として申請できるかは微妙です。
やりがちなのが、
月末日である9/30が育休ではない
というパターンです。
これだと、9月の社会保険料は免除されません。
月末日が土日だと、こうしてしまいがちです。
その上、土日を育休として申請できるかどうかはあいまいです。
この場合は、月またぎで会社に申請することをオススメします。
こうすることで、9/30が育休とみなされるようです。
というのも、銀次郎の友人は去年(2016年)の12/29〜1/4を育休申請することで、12月の社会保険料は免除されていました。
※100%確実な方法とは言い切れません
ご参考までに。
3. 社会保険って?
ここでいう社会保険は、
・健康保険
・厚生年金保険
を指します。
・健康保険
雇用者(雇用している人・雇用されている人)の医療保険ですね。
お医者さんに行って、費用が割と安くおさまるのは、この制度のおかげで3割負担で済むからです。
あと出産一時金など、出産に関わる費用も、この制度によって支払われます。
保険料は所得に比例するので、稼げば稼ぐほど負担は大きくなります。
実際、こんな制度のままだとお金持ちが不利です。
日本から富裕層がいなくならないか心配です。。。
・厚生年金保険
雇用されている人の、所得に比例する公的年金です。
こちらも保険料は所得に比例しますが、積立なので払えば払うほど将来の年金がたくさんもらえます。
いわゆる2階部分の年金制度で、
老後に国民年金(1階部分)と合わせて厚生年金(2階部分)がもらえる仕組みです。
4. 社会保険料ってどれくらい払ってるの?
月々の所得に対する支払う社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)をまとめてみました。
引用:平成29年4月分(5月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表|全国健康保険協会
例えば年収600万円の場合、だいたい月収37万円(額面)なので、月々天引きされる社会保険料は5万円ちょっとですね。
ということは、年間60万円くらい天引きされますよね。
5. 社会保険料免除になった時のデメリット
考えてみましたが、特になさそうです。
健康保険については、免除であれば無条件で助かりますよね。
育休の間、健康保険制度を無料で受けれるので。
問題は厚生年金保険ですね。
先ほど書いた通り、積み立てた額に応じて、将来支給される年金額が変わってきます。
なので普通に考えると、
となりますよね。
ただ「免除」の意味は、
です。
なので将来、年金を受け取る際に不利益はなさそうですね!
参考まで↓
1.手続内容
(3)保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、保険給付には育児休業等取得直前の標準報酬月額が用いられます。
引用:育児休業保険料免除制度(160030-885-091-324)|日本年金機構
6. なぜ6月or12月が育休を取るには良いのか?
もしかしたら勘のいい方はすでに気づかれているかもしれません。
6月と12月といえば、ボーナスの支給月ですよね。
もちろん、ボーナスからももれなく税金や社会保険料が天引きされます。
つまり
6月か12月に育休を取ると、本来ボーナスから天引きされる社会保険料も免除されます。
これがどれくらいの金額かというと、
年収600万円の場合、だいたいボーナス1回80万円くらいなので、上に載せた青色のグラフから社会保険料を読み取ると。。。
だいたい11万円ですね。
これが丸々免除されます。大きい!
もちろん、その月のボーナス以外の、月々の給料から天引きされる社会保険料も免除されます。
・ボーナス分の社会保険料:約11万円
・合計:約16万円
6月と12月以外は5万円の免除のみなので、差は結構ありますね。
まぁ結局、制度を活用できるかどうか、育休を取るタイミングにもよりますが、
すべては子供が産まれるタイミングによりけりです。
冒頭にも書きましたが、旦那さんの育休取得が奨励されています。
各社、短期間ならある程度自由に、育休の期間を選べるようです(銀次郎周辺リサーチの結果)。
もし、6月or12月での育休取得が調整可能なら、ぜひそれらの月で取得しましょう!
せっかくの制度なので、活用していきましょう。
7.【まとめ】旦那さんのおトクな育休の活用方法
結局どうしたら旦那さんはおトクに育休を活用できるか、
つまり、どうすれば社会保険料を免除できるのか、
今日のおさらいをします。
2. ボーナス支給月(6月or12月)の月末日に取得
3. 月末日が休日の場合は月またぎで取得
ちなみに銀次郎は、制度をきちんと把握できていなかったので、育休を5日間取ったのですが、
・ボーナスもなんでもない月に
・5日間すべて月の中旬に
育休を取得しました。
いや、してしまいました。
つまり、1円たりとも社会保険料は免除されていません笑
まぁでも、我が子が無事に産まれて、無事に今日まですくすく育ってくれているので、ありがたい限りです。
今日は制度を活用するコツを書きました。
上記3つのコツを頭に入れながら、育休を設定してみてください!
それでは今日はこの辺で。
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コメント
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育休ととる予定です。
参考になりました。
よかったです!
お子さんと良き時間を〜
ボーナスが月の頭に支給され、明細を見ると支給時に社会保険料が引かれているのですがその月の月末に育休をとった場合に引かれた保険料が返ってくるということでしょうか?
その通りです。
ただ土日などが月末の場合は、どう処理されるかが微妙です。
ちなみに、その月の給料から引かれる社会保険料も返ってくるはずです。